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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の実施


労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性が高い業務(高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務)を行う労働者については、2019年2月1日以降より特別教育の修了が必須になりました。このため、5月18日(土)当社会議室において、当社及び協力業者の従業員を対象に、若松労働基準協会の講師による特別教育を行いました。

学科教育

実技教育

9:00~16:20の講習でしたが、20名全員無事修了証を受け取ることが出来ました。


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